通常より7ヵ月早く楽々算定開始。
充実管理加算。
始めれば、 通常より7ヵ月早く
楽々算定開始。
また、国の事務手続きが早く済む等により「通常より4~5ヵ月早く」になる場合があります。
iMedX生活習慣病DXとは?
生活習慣病管理料の診療時間 1分~。特許技術により、生活習慣病診療での病院・クリニックの収益改善、厚労省の求める診療の質の向上、医師の負担の最少化(含む療養計画書の自動生成や保存)を、これ1つで実現した医療機器プログラムクラスⅠ相当のソフトウェアです。
生活習慣病管理料 充実管理加算とは?
2026年度診療報酬改定の「個別改定項目について」と「答申書」によると、従来の外来データ提出加算が「充実管理加算」に発展します。中医協では、国は将来的に”診療の質”に基づく評価を行っていくことを示しています。 「充実管理加算」はこの布石と考えられ、点数以上に今後の医療機関への経営インパクトが大きいものです。
なぜ通常より7ヵ月も
なぜ通常より7ヵ月も早く算定できるのか?
来データ提出は準備時期も算定時期も国のスケジュールが決まっています。直近の準備申請用の診察データ(試行データ)は2月3月の診察分を提出する必要があり、これに間に合うと6月診察分から実際の算定ができますが、この機会を逃すと、算定開始が2027年1月からなってしまいます*。
iMedX生活習慣病DX(申込み当日から利用可)を使って診察をすれば、自動的に締め処理でエラーのない*データ形式で作成されますので、2月から直ぐに開始できます。 国への開始届出書(A4 1枚の担当者などを記載する簡単な書類)の提出は、その後、2月20日までに行えば大丈夫です。
*国の事務手続きが早く済む等により「通常より4~5ヵ月早く」になる場合があります。
注) 2026年4月以降のスケジュールは未公表ですが、2025年度と同じと仮定しています。また手続きは国の公表の期間に基づくものであり、国の対応によっては前後することがあります。また、2月1日~iMedX生活習慣病DXを利用開始前の期間分は、遡って診療内容を記録する必要があります。
* レセコンなど他機器の要因は除く。
** 国の手続きが早くすめば10月から算定できる可能性もあります。また、そうでなくても11月からは形式上は算定ができるようですが、算定されない10月の診療データ分の作成と提出まで必要になるため、現実的には翌1月からの算定になることが多いとの前提をおいています。
充実管理加算(現外来データ提出加算)の
の算定における
数々のハードルも楽々解消
現行の外来データ提出加算は、およそ対象の3%の医療機関でしか算定されませんでした。これは算定において多くのハードルがあったからですが、iMedX生活習慣病DXではこれらを解消して、時間と手間をかけずに算定できるようになっています。
現外来データ提出加算の算定が困難な理由(診療所
令和6年度入院・外来医療等における実態調査より
iMedX生活習慣病DXの主機能は、各種の自動化により厚労省の求める生活習慣病診療の質の向上を、診療機関1分~の手間で実現するものです。
この診察時に自動生成されるデータに外来データ提出用機能を組み込み、また締め作業で多くの時間をとるエラーの解消作業を診察時点で自動的に行います。そのため、国のソフトウェアなどでは通常で月あたり約80時間程度かかる締め作業が、1時間程度で可能になります*。
*対象患者250名/月のクリニックを想定。当社測定による。
** レセコンなど他機器の要因は除く。
iMedX生活習慣病DXを契約頂いた医療機関には、「外来データ提出(充実加算加算) 楽々準備ナビゲーター」を、2月20日の国の開始書類提出〆切に間に合う2月初旬から【無償】で優先的に提供します。
「外来データ提出(充実加算加算) 楽々準備ナビゲーター」では、複雑な準備作業の1つ1つのステップを順々にAIが導いていきますので、自分で色々と調べたり、コンサルを雇ったりする必要がありません。
iMedX生活習慣病DXを使うと
”質の高い生活習慣病管理”も楽々
国は充実管理加算の狙いとして、「生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った診療を行う医療機関を高く評価する」「質の高い生活習慣病管理に係る実績を有する医療機関に対する評価」と示していす。つまり、国は”診療ガイドラインに沿った質の高い生活習慣病管理”を目指しており、今後、単なる形式的な算定には、常に返戻リスクが付きまとうことになります。
iMedX生活習慣病DXでは、28冊にもわたる診療ガイドラインに基づき、生活習慣指導内容を精緻に自動計算しますので、国の求める”診療ガイドラインに沿った質の高い生活習慣病管理”を、限られた診療の中で実現します。
返戻の心配無用
実際の利用者の声
花レディースクリニック
院長 須郷 慶信 医師
Q. iMedX生活習慣病管理料DXの強みはなんですか?
生活習慣病の専門医でなくても、一般内科医として、あるいは産婦人科における女性医学の一環として、生活習慣病に関わる場面は多くあります。しかし、自身の専門外分野である場合、適切な指導内容や資料を一から準備することは大きな負担になりがちです。
特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料に変更し、診療自体が変化したと感じます。薬の処方だけじゃなく食事や運動のことも生活習慣病DXを通して意識的に指導できるようになった。一から手間をかけてやるのは大変ですが、生活習慣病DXは各種生活習慣病治療ガイドライン準拠し、最適な生活習慣指導案を提案してくれます。
生活習慣病DXを使うことで診療の幅を広げ、患者さんの情報得ながら繋がりを形成できると感じています。
Q. 外来データ提出加算を算定する上でのハードルとiMedXの利点について教えてください
外来データ提出加算のデータ作成にかかる作業コストと収益を比較した際に、コストパフォーマンスが悪いと感じている医療機関が多いのではないでしょうか。
外来データ提出加算のデータ作成は手入力で対応せざるを得ないケースが多く、入力ミスや入力形式の違いによってエラーが発生しやすくなっています。
生活習慣病DXでは、外来データ提出加算のデータ作成時によく発生するエラーを自動的に補正・修正してくれるため、非常に快適に作業が行えます。例えば、合併症などについては、入力内容の前に合併症が有るのか無いのか、入力すべきかどうかの判断に時間がとられるが、生活習慣病DXではそういった判断も必要もなくて助かります。また前月以前の入力し忘れた内容の修正もでき、外来提出データ作成自体は楽になりました。
ご利用料金
充実管理加算(外来データ提出)の支援機能だけでなく、生活習慣病管理料に係る生活習慣病診療での病院・クリニックの収益改善、厚労省の求める診療の質の向上、医師の負担の最少化(含む療養計画書の自動生成や保存)、全ての機能がパッケージされて、月額ご利用料金3.3万円[税込]です。
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